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同窓会会則

第1章 総則

  • 第1条 本会は、西九州大学同窓会と称す。
  • 第2条 本会は、本部事務所を佐賀県神埼郡神埼町尾崎、西九州大学内に置く。
  • 第3条 本会は、会員相互の親睦交流を深め、母校の発展に寄与することを目的とする。
  • 第4条 本会は、必要な地区に支部を置くことができる。

第2章 会員

  • 第5条 本会の会員は、次の通りとする。
  • 1.正会員 西九州大学(旧佐賀家政大学)の卒業生及び役員会の承認を得たもの。
  • 2.準会員 西九州大学に在籍するもの。
  • 3.賛助会員 西九州大学の現・旧教職員。
  • 第6条 本会に役員会の推薦によって、名誉会長、顧問を置くことができる。
  • 第7条 会員にして住所を変更した場合は、1ヶ月以内に本部までその旨通知しなければならない。

第3章 役員

  • 第8条 本会に次の役員を置く。
  • 1.会長 1名
  • 2.副会長 2名
  • 3.幹事長 1名
  • 4.幹事 若干名
  • 5.監事 2名
  • 第9条 役員の資格並びに選出は次の通りとする。
  • 1. 会長、副会長は、正会員から役員会で推薦し、総会で承認を得る。
  • 2. 幹事及び監事は、正会員から総会で推挙する。
  • 3. 幹事長は、幹事から選出する。
  • 第10条 役員会の職務は、次の通りとする。
  • 1. 会長は本会を代表し会務を統理する。
  • 2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
  • 3. 幹事は、編集・庶務・会計その他の会務を分掌する。
  • 4. 監事は、会計の監査に当たる。
  • 5. 幹事長は、幹事の職務を掌握する。
  • 第11条 役員の任期は、2年とする。但し再任は妨げない。役員に欠員があるときは、現役役員により推挙する。新役員の任期は前任者の残任期間とする。

第4章 事業

  • 第12条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
  • 1. 総会の開催
  • 2. 会報の発行
  • 3. 会員相互の連絡、交流その他社会活動の向上に資する事業。
  • 4. その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第5章 会議

  • 第13条 本会の会議は、総会、三役会、及び役員会とする。
  • 第14条 本会の総会は、次の通りとする。
  • 1. 本会は、毎年1回総会を開く。会長は、必要と認めた場合には臨時総会を開くものとする。
  • 2. 郵送による文書議事を総会に変えることができる。その場合、返送された数を出席会員数とする
  • 3. 正会員の3%以上の会員の請求があった場合には総会を開くことができる。
  • 第15条 総会は次の事柄を行う。
  • 1. 前年度の収支決算報告及び本年度の予算承認。
  • 2. 事業の報告並びに計画。
  • 3. 役員の選定。
  • 4. その他、必要と認められることがら。
  • 第16条 総会の議事は、出席正会員の過半数をもって議決する。可否同数の場合は、議長が決する。
  • 第17条 本会の三役会は次の通りとする。
  • 1. 三役会は、会長、副会長、幹事長で構成される。
  • 2. 三役会は、毎月1回開催する。三役は必要と認めた場合、役員会を招集できる。
  • 第18条 三役会は、次のことがらを行う
  • 1. 本会の運営、活動、事業の立案、計画。
  • 第19条 役員会は、3ヶ月に1度定例会を開催する。会長は、必要と認めた場合は、役員会を招集できる。
  • 第20条 役員会は、次のことがらを行う。
  • 1. 本会の運営、活動、事業の計画並びに審議並びに決議。
  • 2. 総会開催の計画及び実施。
  • 3. 本会の収支決算書及び予算案の作成。
  • 4. 本会の基金の運営方法の審議並びに決議。
  • 5. その他、会員または三役会から提出された議案の審議並びに決議。
  • 6. 役員会の議事は、役員の過半数をもって可決する。可否同数の場合は議長が決する。

第6章 会計

  • 第21条 本会の経常費は、会費・寄付金その他の収入による。
  • 第22条 会員は、細則に定めるところにより会費を納入しなければならない。
  • 第23条 既納の会費は、これを返還しない。
  • 第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 支部

  • 第25条 支部は、正会員30名以上を持って構成される。
  • 第26条 支部には支部長を置く。支部長はその支部会員の推薦によって会長がこれを委嘱する。
  • 第27条 支部長は、本会と支部との連絡を円滑にし、本会の目的達成に尽力するものとする。
  • 第28条 支部には、細則の定めるところにより支部活動費を支給する。

第8章 会則の改正

  • 第29条 本会則を改正するには、総会において出席会員数の過半数の賛同を得なければならない。
  • 第30条 本会の事務細則は、役員会において定める。
  • 第31条 本会の基金は、その設立を総会に図り、細則を役員会において定める。

付則

  • 本会則は、昭和57年1月3日から施行する。
  • この改正会則は平成6年7月30日から施行する。
  •    〃   平成7年4月1日から施行する。
  •    〃   平成8年4月1日から施行する。
  • 細則

    1. 正会員は、終身会費として16,000円を納めるものとする。

    事務細則

    • 1. 役員が出張を命ぜられたときは、役員会の承認を得てその宿泊交通費の実費を支給する。
    • 2. 同窓会活動の事務諸経費は、幹事長が決済する。
    • 3. 役員に対し、役職手当を支給する。

    支部細則

    • 1. 支部長は、原則として同窓会総会に出席することを義務づける。なお宿泊費、交通費はその実費を支給する。
    • 2. 支部は、前年度の収支決算報告書及び本年度の予算案を提出する。
    • 3. 事業報告並びに計画案を提出する。
    • 4. 支部役員の選定を報告する。
    • 5. その他、本部より要請があった事項、並びに必要と認められる事柄を報告する。